抽象と具体の架け橋

できることを増やすために様々な活動をしています。誰かの新しい挑戦の糧になれば幸いです。基本的に月・木更新です。

普通二輪単独転倒事故:反省編(初動対応)

皆さん、こんばんは。

別途記載した、普通二輪 単独転倒事故に関して、この件の反省を記載したい。
反省編は「初動対応・事後対応・運転技術」に関する3本立てになる予定だ。

転倒の詳細について状況を知りたい方はこちらに記載しているので、軽く眺めてほしい。

f:id:sany_safari:20200301214216p:plain

レッカー移動を見守った。

反省点

今回は3つ反省があると考えている「初動対応、事後対応、運転技術」だ。

一番良いのはもちろん、事故を起こさないことだが、万が一に備えておくことも同じくらい大事なことであろう。

今回は、初動対応について必要な対応、参考情報をまとめてみる。

初動対応

まず、転倒後の優先順位の確認をしよう。

  1. 二次災害の防止
  2. 怪我人の救護
  3. 警察、救急車への連絡
二次災害の防止

まず、運転中に転倒をするとショックで正常に行動ができなくなる。
一人で何とか場を回収するのは絶望的だ。
なので、転倒後の最初の条件分岐は以下になる。

  • 行動ができる(足に力が入り、立ち上がることができる)
    → 車の交通誘導
  • 行動ができない(足に力が入らず、立ち上がることができない)
    → 叫んで助けを求める

行動ができない場合に助けを求める必要がある理由だが、実は救急救護義務は交通事故に限られ、対象者は「加害者、及び同乗者」である。*1
なので、自分から助けを求めないと誰も助けてはくれない。

道路交通法第72条はこちら:e-Gov法令検索

転倒後のショックに対しては、プロクターで回避できるだろう。 
プロクターは怪我をしない+行動回復を早くし二次災害を防ぐ効果が見込める。

二次災害の防止に効果的なのは、後続車への報知(発煙筒など)、現場からの撤退である。

怪我人の救護

私の場合は私個人であったが、怪我人の救護だ。
対応は基本的に、救急車を呼ぶである。

私の怪我は事象編の記事に書いたが、打撲と擦過傷だ。
しかし、基本的には骨折・内臓破裂・損失が予想されため、救急車事案となる。

実際私が整形外科にかかり、傷を見てくれた医師によると、即呼ぶべきだったと指摘を受けた。

警察への報告

交通事故は人損事故・物損事故に分けることができるが、一人で転倒をし、道路上の物を何も傷つけなかったとき、警察への報告義務は法律上で規定しにくい。

人損だとすると、自分で自分を傷つけたと簡易裁判を訴えることになるため不可。
道路上の公共物・他人の所有物を傷つけた場合は、物損の加害者になるため、届け出が必須。
自分の所有物を自分で傷つけたということで、物損処理が妥当ということになる。

とはいえ、後程書くように警察への報告をしないと、公的な自己記録を残せないので、報告は行うべきである。報告タイミングについては、道路交通法第72条では「事故直後」だと規定がある。警察も現場現物がないと判断できないため、直後の報告が適切だろう。

 

では優先順位はどうだろうか?
警察への見聞では以下の条件分岐となりそうだ(もちろん断言はしてくれなかった)

  • 被疑者、被害者、同乗者のどなたかがいる場合
    → いったん現場にいる人のみで実況見分調査
  • 救急搬送されるなどの特別な理由で、被害者、被疑者、同乗者がいない場合
    → 警察のみで実況見分調査

つまり、救急搬送以外の特殊事情は考慮してくれず、場合によっては「ひき逃げ→自主」扱いとなる場合がある。

以上の理由から、警察への報告は「事故直後」が適切だ。

備考

これは都内の話だが、人損事故は地区の所轄関係なく対応をしてくれるが、物損事故は地区の所轄の関係がある。
道路によって上り車線、下り車線で管轄が違い、警察署をたらい回しにされることがある。 ちなみに、対応は交通機動隊になるため、交番で所轄を確認し警察署へ行くのが早い。一番手っ取り早い方法は、110番だ。

 

さて、次回は事故後の対応について、記載をしたい。 
重ね重ねになるが、これは万が一への対応であって、これをすれば大丈夫というものではない。 警察への報告をすれば、あれこれ理由があり協力願われ、ほぼ一日拘束となる。 なにもなければ、体も財布も予定も影響がないのだ。

安全運転が第一である。間違いない。

Sany.

 

*1:第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。